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④ 「拒絶理由通知」 というのは、特許庁が 「これに似た技術がすでに出願されているから、特許技術とは認められません」 と、申請を拒絶した、ということです。
しかし、これが一般的な流れで、必ず拒絶理由通知が来て、それに対して 「意見書」 を提出して、拒絶をくつがえすのが弁理士の仕事であり、くつがえすことができて当たり前で、できなければその弁理士は無能ということになります。
なぜかと言いますと、出願を依頼された弁理士は、まず特許庁のデータベースを精査して、同様の技術がすでに出願されているかどうか、類似の技術にどのようなものがあるのかをチェックします。
この時点で同様の技術が出願されていたり、類似の技術との差別を付けることがむずかしいと判断した場合は、発明者にその旨を説明して、出願はしません。 出願にはかなり多額の費用が必要で、それが無駄になりますからね。
つまり出願をしたのは、弁理士が特許を取得できると判断した結果ですから、当然、特許庁からの拒絶理由をくつがえせる根拠があったわけで、できて当たり前なのです。
特許庁が引用してきました技術について調べてみた結果を、赤字で書き入れています。
「拒絶査定」 というのは、最終結果として特許と認めない、という意味です。
「権利消滅」 というのは、特許は取得したけれど、現在ではその権利は消滅している、という意味です。
年数が経過したか、あるいは特許の維持費を支払わなかったかのどちらかでしょう。
「未審査請求」 というのは、出願はしたけれど、途中であきらめた、という意味です。
つまり、特許庁が類似と指摘した先行技術も、すべて製法特許として認められていませんので、このドライフラワー製法を使用しても、他者の持つ権利を侵害することはありません。 |
次に、特許出願から最終決定までの流れが以下の画像です。 |