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このドライフラワー製法は、2003年に考案して、2004年にある会社に製法の権利を譲渡して、協同で製法特許を出願しています。
しかし、結果としましては特許は取得できませんでした。 技術的な問題ではなく、その会社の社長とのビジネスやお客様に対する考え方の違いに、私が不信感と不快感をいだき、人間関係がこわれたことが原因でした。

そのことにつきまして、ブログでくわしくご説明していますので、お時間がありましたら目を通してみてくださいね。

「新しいドライフラワー製法を考案したわけ」

「製法特許出願と講座講師就任」

「お客さんを大切にできない人とは仕事をしたくない」

「ピースフルドライフラワー」



それでは出願しました特許と、その結果につきまして、くわしくご説明をいたします。
このドライフラワー製法を、教室やスクールなどでお教えしたい方にとりましては、とても重要なお話になりますので、少し専門的な用語も出てきますが、最後までお読みくださいね。



下の画像は、特許庁のデータベースで公開されています、この製法の特許に関する請求項と、最終結果が書かれています。


 
は出願された日です。 2004年3月11日に出願しました。

は特許庁の広報に公開された日です。 2005年9月22日に公開されています。

の 「未請求」 というのは、簡単に言いますと、「途中で特許の取得をあきらめた」 という意味です。


なぜ途中で取得をあきらめたのかと言いますと、2005年3月を持って、私が同社との関係を清算して、一切協力をしなくなり、発明者である私を失ったため、その後の手続きができなくなったからです。


その点を以下の画像でご説明します。




   
 拒絶理由通知」 というのは、特許庁が 「これに似た技術がすでに出願されているから、特許技術とは認められません」 と、申請を拒絶した、ということです。

しかし、これが一般的な流れで、必ず拒絶理由通知が来て、それに対して 「意見書」 を提出して、拒絶をくつがえすのが弁理士の仕事であり、くつがえすことができて当たり前で、できなければその弁理士は無能ということになります。

なぜかと言いますと、出願を依頼された弁理士は、まず特許庁のデータベースを精査して、同様の技術がすでに出願されているかどうか、類似の技術にどのようなものがあるのかをチェックします。

この時点で同様の技術が出願されていたり、類似の技術との差別を付けることがむずかしいと判断した場合は、発明者にその旨を説明して、出願はしません。 出願にはかなり多額の費用が必要で、それが無駄になりますからね。

つまり出願をしたのは、弁理士が特許を取得できると判断した結果ですから、当然、特許庁からの拒絶理由をくつがえせる根拠があったわけで、できて当たり前なのです。


特許庁が引用してきました技術について調べてみた結果を、赤字で書き入れています。
拒絶査定」 というのは、最終結果として特許と認めない、という意味です。
権利消滅」 というのは、特許は取得したけれど、現在ではその権利は消滅している、という意味です。
年数が経過したか、あるいは特許の維持費を支払わなかったかのどちらかでしょう。
未審査請求」 というのは、出願はしたけれど、途中であきらめた、という意味です。


つまり、
特許庁が類似と指摘した先行技術も、すべて製法特許として認められていませんので、このドライフラワー製法を使用しても、他者の持つ権利を侵害することはありません。




次に、特許出願から最終決定までの流れが以下の画像です。

   
 
は出願された年月日。
は、特許庁に 「審査を開始してください」 と、請求した年月日です。
  出願しただけでは特許庁は動きません。 出願審査請求書を提出すると審査が始まります。

問題はここです。
通常、出願をしたら、できるだけ早く出願審査請求書を提出します。 なぜなら1日でも早く権利を独占したいですからね。 そのために特許を出願するわけですから。
しかし、審査請求の期限である3年が経過するぎりぎりになって、ようやく請求書が提出されています。
これはおそらく弁理士から、「期限が切れますが、どうしますか?」 と問われた社長が、 「一応請求しておいてください」 と言ったのでしょう。 見栄っ張りな社長の顔が見えるようです。

つまり私が同社と決別した時点で、特許の取得と、この製法のビジネスへの活用をあきらめたのでしょうね。


審査請求の提出が遅れたために、出願から実に6年もたってようやく拒絶理由が通知されています。

先に書きましたように、通常ですと拒絶通知が届いてから意見書を提出して、拒絶をくつがえす作業に入ります。 しかし期限内に意見書は提出されていません。 そのため最終的には
拒絶査定」 で終了しています。



2005年9月22日に、特許庁の広報ですでに公開されていますから、この技術は既出の技術ということで、だれが使ってもよいことになります。

また、類似の技術に関しましても、他者の権利を侵害することはありません。 個人でドライフラワー作りを楽しむのも、この製法を教室やスクールなどでお教えすることも、すべて自由ということです。 もちろん考案者である私にも独占する権利はありません。 私はテキストと資材を販売するだけです。

ただし、アメージングドライフラワー制作セットのテキストの著作権は、私 熊﨑堅一に帰属しますので、このテキストを教室やスクールの教材として使用することはできません。 また、コピーやスキャン、デジタル化 (デジカメなどで撮影すること) 、転売も一切お断りします。


以上の点にご注意の上で、この製法をご活用くださいね。